居宅介護支援の加算要件を大幅に緩和へ——特定事業所加算の「要介護3以上40%」を廃止、管理者の主任ケアマネ要件も撤廃し5年実務経験者に
情報源:https://www.joint-kaigo.com/articles/49673/
収集日:2026-10-22
スコア:インパクト20 / 新規性18 / 注目度0 / 衝撃度11 / 根拠12 / 実現性11 = 72点
変化の核心:ケアマネ事業所の評価軸が「重度者の比率」と「主任ケアマネ配置」から、地域連携とマネジメント体制へ移り、小規模事業所の人員制約を前提にした制度設計へ変わる。
概要
厚生労働省は10月19日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、来年度の介護報酬改定に向けた居宅介護支援の見直しを提案しました。特定事業所加算(Ⅰ)の「要介護3以上40%以上」という要件の廃止、加算(A)の1年の経過措置後の廃止(算定率0.89%)、24時間連絡体制の事業所間連携での実施容認が柱です。別の提案として、管理者の「主任ケアマネであること」という要件も撤廃し、5年の実務経験を持つケアマネジャーに置き換える方針も示されました。審議会で強い反対はなく、大筋了承されたと報じられています(業界紙JOINTの報道、厚労省提案に基づく)。
何が新しいか
比較の基準は、現行の加算要件と管理者要件です。これまで事業所の評価は、重度者の比率や主任ケアマネの配置といった「体制の厚み」で測られてきました。今回の提案は、その軸を地域連携やマネジメント体制へ移す内容になっています。
なぜまだ注目されていないか
居宅介護支援は介護報酬改定の中でも地味な項目で、介護職員の処遇改善や訪問介護の話題に比べて報道量が少ない傾向があります。また、今回は審議会での提案段階であり、施行日や単位数は示されていません。そのため、制度変更としての重みが伝わりにくくなっています。
実現性の根拠
提案は審議会の場で示され、強い反対がなかったと報じられていますが、確定したわけではありません。具体の施行日や単位数は未提示で、年内に大枠を固める予定とされています。したがって、実際の報酬改定で要件がどう反映されるかは、今後の決定を待つ必要があります。
構造分析
人手不足の小規模ケアマネ事業所の実態に合わせて、報酬制度側が要件を緩める方向に動いています。加算を取りやすくすることは事業所の収益や人材確保に影響し、一方で重度者への対応という質の確保をどう担保するかが論点になります。主任ケアマネ要件の撤廃は、管理者の人材確保を容易にする半面、育成の仕組みにも影響する可能性があります。
トレンド化シナリオ
今後1〜3年は、年内の大枠決定を経て改定内容が具体化し、小規模事業所が加算を取得しやすくなるシナリオが考えられます。一方で、評価軸が連携体制へ移ることで、事業所間のネットワークづくりが競争力の源泉になっていく可能性があります。施行後の運用状況によっては、要件の再調整が行われることも想定されます。
情報源
https://www.joint-kaigo.com/articles/49673/

